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子どもの権利条約

子どもの権利条約とは、18歳未満の子どもの権利について定めた国際条約で、「児童の権利に関する条約」「児童の権利条約」などとも呼ばれます。1989年国連総会で採択され、子どもに対する認識を保護の対象から権利行使の主体へと転換させた点が大きな特徴であり、日本は1994年に批准しました。前文と3部からなり、以下の項目が示されています。

  1. 生命・生存への権利
  2. 親・家族にかかわる子どもの権利
  3. 意見表明権、市民的権利
  4. 特別な状況下にある子どもの保護
  5. 教育への権利、文化への権利

貧富を問わず、すべての国の子どもの保護と取り扱いの重要な判断の基準となるものになっています。

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